チューリッヒ日本人会・Japan Club Zurich 会則
1991年12月制定
2008年12月改正
2011年2月改正
2021年2月改正
2022年7月改正
2023年1月改正
本会は、チューリッヒ日本人会・Japan Club Zurich と称し、チューリッヒ日本名誉総領事館 (Consulat Général du Japon, Utoquai 55, 8008 Zürich) 内に住所を置く。
第二条(目的)
本会は、在留日本人の組織として、地域社会との親睦に努めつつ、会員相互の連絡、親睦を図ることを目的とする。
チューリッヒ及びその近郊に在住する日本人は、家族を単位として、本会の会員になることができる。
1.その他、本会の趣旨に賛同する者で、理事会が適当と認める者は、本会の会員になることができる。
第四条(入会)
本会は、在留日本人の組織として、地域社会との親睦に努めつつ、会員相互の連絡、親睦を図ることを目的とする。
1.入会は、書面またはオンラインによる申し込みにより行われる。
2.理事会は、申し込み者が当会の会員として適当でないと認定したときは、その入会を拒むことができる。
第五条(会員資格の喪失)
1.会員は、その申し出により当会を退会する。
2.会員は、帰国等の理由により、第三条に規定する要件を失ったときは、退会する。
3.理事会は、会員が本会の目的に反する行為をなし、会員の義務を果たさず、あるいは本会の名誉を傷つけるなどの理由により、会員として適当でないと認定したときは除名することができる。
第六条(権利・義務)
1.会員は、会員総会において、一議決権を有する。
2.会員は、代理人を通じて議決権を行使することができる。
3.会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
第七条の1.(名誉会員)
1.在ベルン日本大使館員及び在チューリヒ名誉総領事は、当会の名誉会員とする。
2.本会に対し特別の功労のあった者は名誉会員となることができる。名誉会員の任免は理事会が行う。
3.名誉会員は会費を納入する義務を負わない。名誉会員は議決権を有しない。
第七条の2.(特別会員)
1.高齢者でチューリッヒ及びその近郊に長期在住し、長期にわたり会員である者のほか、これらに準ずる者で、第二条に定める本会の目的とする活動に特別に努めた者は特別会員となることができる。特別会員の任免は理事会が行う。
2.特別会員は会費を納入する義務を負わない。特別会員は議決権を有しない。
本会に次の役員をおく。
1) 名誉会長(在スイス日本国大使)
2) 会長 1名
3) 副会長 若干名
4) 理事 若干名
第九条(役員の職務)
1.会長は、本会を代表し、業務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合にはその職務を代行し、会長が欠けた場合にはその職務を行なう。
3.理事は、業務を処理する。理事会の指名により1名は経理を監査する。また、理事会は事務局長及び経理担当を指名し、その者は理事を兼務できる。
第十条(役員の選任)
1.理事は、会員総会において会員のうちから選任する。
2.会長及び副会長は、理事のうちから互選により選出する。
3.理事会は、理事が欠けた場合には、その残存する任期について補充を行うことができる。
4.役員の任期は1年とし、その再任は妨げない。
第十一条(理事会)
1.理事会は、会長が必要と認めた場合、または三分の一以上の理事の要求がある場合に開催される。
2.理事会においては、会の業務遂行に必要な事項を決議する。理事会の決議は出席理事の過半数をもって行い、賛否同数の場合は、会長の決するところによる。
1.会員総会は、会員をもって構成し、本会の最高議決機関とする。
2.会員総会は、定期会員総会及び臨時総会の二種類とする。
3.定期会員総会は、年一回、12月、または1-2月に開催される。
4.臨時会員総会は理事会が必要と認めたとき、または五分の一の会員の要求があった時に開催される。
第十三条(会員総会の決議事項)
次に掲げる事項は、会員総会の議決を経なければならない。
1)会則の改正
2)理事の選任及び解任
3)事業計画及び予算の決定
4)決算の承認
5)入会金及び、会費に関する規約の制定、変更及び廃止
6)本会の解散
7)財産の処分
第十四条(議事)
1.会長は会員総会の開催十日以上前に、総会を招集し会員に通知する。総会成立の要件についてはスイスの民法に準ずるものとする。
2.会員総会の決議は、出席または委任状による議決権の過半数をもっておこなう。
3.ただし、会則の改正及び本会の解散については、一ヶ月以上前に会員に改定・解散の旨を通知し、総会出席及び委任状による議決権の四分の三以上の賛成を要するものとする。
4.会員総会の議長は、総会参加者によって選任される。
第十五条(総会及び理事会 : 電子メールによる審議)
総会及び理事会は、電子メール等のオンラインベースでも開催可能とする。
1.本会の会計年度は、1月1日に始まり、12月31日に終了する。
2.本会の経費は、会費、賛助金、その他の収入をもってこれに当てる。
3.年度途中の入退会について会費等の減額または返却は行わない。
本会は会員総会の決議により解散する。
第十八条(財産の処分)
本会が解散する場合、解散時における本会の財産は、総会の議決を経て本会の目的またはそれに準ずる目的に使用しなければならない。会員への配分はこれを禁止する。
2.会費は、会の請求により、支払わなければならない。
2.前条の目的に賛同する団体は、チューリッヒ日本人会・JCZの賛助団体となることができる。
3.賛助団体は、年額、800スイスフランを賛助費としてチューリッヒ日本人会・JCZに支払うものとする。
4.団体が賛助団体になることは、その団体に所属する個人がチューリッヒ日本人会・JCZの会員になることを意味するものではない。