相続登記の義務化について
令和6年度4月1日から法改正により日本国内において、相続登記の申請が義務化されます。本措置は、日本国外に居住されている方も対象となりますので、ご留意ください。
※法務省ウェブサイト → https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
相続登記の申請は、不動産を管轄する日本国内の法務局に対し、書面(窓口・郵送)やオンラインで行います(在外公館等では申請できません)。
※相続登記の義務化についてのパンフレットはこちら
詳細は大使館HPにてご確認下さい。